2016-04-26 第190回国会 参議院 法務委員会 第10号
したがって、これ以上のことを要求すると傍受制度自体が機能しなくなるおそれがあります。また、実際問題としても、単発に行われる共同正犯のような軽微な事案を外すという点からは、今回の改正案の要件で十分であろうと思います。
したがって、これ以上のことを要求すると傍受制度自体が機能しなくなるおそれがあります。また、実際問題としても、単発に行われる共同正犯のような軽微な事案を外すという点からは、今回の改正案の要件で十分であろうと思います。
もっと組織性、例えば指揮命令系統等も含めて要件を立てるべきだという考え方もありましたが、しかし、今この法案で定められている要件というのは、捜査機関として傍受令状を請求する時点で疎明ができるぎりぎりの線を規定したものですから、これ以上のことを要求しますと傍受制度自体が機能しなくなるということになりますし、また、単発的に行われるような軽微な事案を外すという点からは、今の要件で十分であろうというふうに考えております
そのためには、私は三つのことを申し上げておきたいと思うんですが、一つは、個々の捜査官に通信傍受制度自体をよく理解させた上で適正執行の強い自覚を持っていただくことが必要だろう、これが第一でございます。それから第二は、警察が組織として責任の所在を明確にしつつ、その監督をし、かつ実施をするという仕組みもまた必要であろうと思います。